全ての加工食品に原料原産地表示が必要になります
~食品事業者の皆様へ~
全ての加工食品に原料原産地表示が必要になります
※参考パンフレット
http://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/attach/pdf/toiawase-1.pdf
(農林水産省サイトより)
食品表示法に基づく食品表示基準が平成29年9月1日に改正され、全ての加工食品(輸入品を除く)の重量割合上位1位原材料について原料原産地の表示が必要になります。
なお、平成29年9月1日から平成34年3月31日までが経過措置期間ですが、包材の発注等に混乱が生じないよう、計画的に表示の切替え等を行ってください。
*原料原産地表示の具体的な表示方法や表示をする際のルールについては消費者庁の下記のページで確認してください。http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/index.html
*原料原産地表示とは別に、平成27年4月1日より、全ての加工食品に栄養成分表示が義務付けられたほか、アレルギー表示に係るルールが変更されました。(経過措置は平成32年3月31日まで)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/